「水輪の会」とは?
会 則
宮城県失語症地域連絡会「水輪の会」会則
第1章 名称と事務局
第1条 本会は、宮城県失語症地域連絡会「水輪(みわ)の会」と称する。
第2条 本会は、その事務局を 仙台市太白区鈎取二丁目11番32号 久力周子方「水輪の会」におく。
第2章 目的と事業
第3条 本会は、宮城県内の失語症者と失語症者を支える人たちとの交流を目的とし、次の活動を行う。
一.失語症に関する情報交換
二.失語症に関する交流会の開催
三.会誌の発行
四.その他必要な活動
第3章 会員
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
一.正会員は本会の目的に賛同し会費を納める者とする。失語症に関心のある誰もが正会員になる資格をもつ。
二.「水輪サポーター」は本会の目的に賛同し、会のイベント活動実行委員として参画される正会員、および寄付金を納めることで会を援助する個人または団体とする。
第5条 年会費滞納2年に及ぶものは、退会と認める。その場合、納付済みの年会費は還付しない。
第6条 本会の年会費は、別に定める。
第4章 役員
第7条 本会に次の役員を置く。
一.代表 1名
二.副代表 1名
三.会計 1名
四.会計監査 1名
五.運営委員 若干名
第8条 役員の選出
本会の役員は、役員会で選出され、総会に報告される。
第9条 役員の職務
役員の職務は次のとおりとする。
一.代表は会を代表し、会務を統括する。
二.副代表は代表を補佐し、代表に支障があるときはこれを代行する。
三.会計は会の経理を担当する。
四.会計監査は会計の職務遂行を監査する。
五.運営委員は次の会務を執行する。
第5章 会務(活動)
第10条 本会の会議は総会および役員会とする。
一.総会は交流会をもって充てる。
二.役員会は会計監査を除く役員で構成し、必要に応じ随時開催する。
第11条 活動
一.会誌の発行
二.交流会の開催
三.研修会の開催
四.失語症に関する啓発活動
付 則
一.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
この会則施行前の設立時の会計は、平成15年の会計年度とする。
二.本会則の改正は総会においてその出席会員の半数以上の同意を必要とする。
三.この会則は、平成15年11月1日より施行する。
この会則施行前の設立時役員は、この会則により選出されたものとみなす。
四.この会則は、一部修正の上平成15年12月14日より施行する。
五.この会則は、一部修正の上平成16年8月28日より施行する。
六.この会則は、一部修正の上平成16年12月27日より施行する。
申し合わせ事項
1.正会員は、個人および失語症友の会とする。
2.正会員の年会費は個人(一家族)が1,000円、失語症友の会は団体登録費を年1,000円とし、その会員は団体会員として年500円とする。
3.「水輪サポーター」からの寄付金は、1,000円以上とする。
※備考:会則および役員内規は、後日PDFファイル形式で公開いたします。
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